上記の
昨日もウルグアイの首都モンテビデオで光る稲光
それにしても、アメジスト色の綺麗な稲光ですよね〜
さて本日は、”労働基準法”についてです。
労働条件の明示、就業規則
1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、【○○○○】その他の【××××】を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び【○○○○】に関する事項、その他の厚生労働省令で定める方法により、明示しなければならない。
2.常時【△△△△△】の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
3.使用者は、就業規則の【★★★★★★】について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数を代表する者の【☆☆】を聴かなければならない。
(法15条、89条、90条、則49条)
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