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2009年07月13日

社労士・選択問題・労働基準法

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、7月12日、中国の首都、北京に在る中国国際貿易センター第3タワー近くで光った稲光雷が、北京では同日、激しい雷雨にも見舞われたそうです。

 昨日もウルグアイの首都モンテビデオで光る稲光雷カメラをアップしましたが、この2カ国は、日本と同じく梅雨時期を迎えているので、稲光雷が発生しやすいのでしょうか?

 それにしても、アメジスト色の綺麗な稲光ですよね〜わーい(嬉しい顔)


 さて本日は、”労働基準法”についてです。

労働条件の明示、就業規則

1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、【○○○○】その他の【××××】を明示しなければならない。

 この場合において、賃金及び【○○○○】に関する事項、その他の厚生労働省令で定める方法により、明示しなければならない。

2.常時【△△△△△】の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

3.使用者は、就業規則の【★★★★★★】について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数を代表する者の【☆☆】を聴かなければならない。
(法15条、89条、90条、則49条)




解答はこちら・・・↓
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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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