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2009年07月03日

社労士・選択問題・健康保険法

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、ドイツ北部ハノーバーに在る動物園で生まれたラマの赤ちゃん2頭だそうです。

 ラマという動物について、私はあまり聞いたことがないのですが、モフモフとしてとてもカワイイですね〜黒ハート


 さて今日からまた、社労士の過去問を書いていこうかな?と思います。

 一時は放り出して(諦めて?)、長いこと勉強をしていなかったので、やばいですが・・・ふらふら

 本日は、”健康保険法”についてです。

保険者・健康保険組合の設立

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.健康保険(【        】の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。

2.健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。
  任意設立とは、1又は2以上の適用事業所について常時【     】の被保険者を使用する事業主が単独に、又は2以上の適用事業の事業主が共同して(この場合において、被保険者の数は、合算して常時       )、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の【      】の同意を得て、規約を作り、【      】の認可を受けて設立するものをいう。
(法4条、11条、12条、令1条)
 

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 1.健康保険(【日雇特例被保険者】の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。

2.健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。
  任意設立とは、1又は2以上の適用事業所について常時【700人以上】の被保険者を使用する事業主が単独に、又は2以上の適用事業の事業主が共同して(この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上)、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の【2分の1以上】の同意を得て、規約を作り、【厚生労働大臣】の認可を受けて設立するものをいう。
(法4条、11条、12条、令1条)
 

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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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