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2009年07月04日

社労士・択一問題・社会保険に関する一般常識

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、7日の七夕にあわせ、願い事を書いた豪華な金箔ぴかぴか(新しい)の短冊だそうです目

 日中は晴れの光で、ぴかぴか(新しい)と金箔の短冊が輝やいているんでしょうね。


 さて本日は、”社会保険に関する一般常識”の過去問からです。

老人保健法

問20.老人保健法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.都道府県は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用については、その3分の1を、医療等に要する費用については、その12分の1を負担する。 

B.この法律において加入者とは、医療保険各法(健康保険法や船員保険法等)の規定による被保険者、組合員、又は加入者及び被扶養者並びに日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付ける余白がある者、及びその被扶養者をいう。

C.社会保険診療報酬支払基金は、医療保険各法で定められた保険者が拠出金を滞納した場合には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。
  その場合の指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以上経過した日でなければならない。

D.国は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用については、その3分の1を、医療等に要する費用については、その12分の1を負担する。

E.加入者は、75歳に達したときは、14日以内に、その旨を居住地の市町村長に届け出なければならない。

 

正解は【】です。

A.正しい
 本肢のとおりである(老保法50条)。
 なお、市町村(特別区を含む。以下、本問において同じ)は、当該市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及び、これらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁することとなっている(同法47条)。

B.正しい
 本肢のとおりである(老保法6条3項)。
 なお、老人保健法において保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、又は日本私立学校振興・共済事業団をいう(同法6条2項)。
 
C.正しい
 本肢のとおりである(老保法60条1項・2項)。
 なお、社会保険診療報酬支払基金は、やむを得ない事情により、保険者が拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる(同法62条1項)。

D.誤り
 国が負担する医療等に要する費用は、12分の1ではなく「12分の4」である(老保法49条)。
 老人保健法における保健事業に要する費用の負担割合については、A肢解説のとおりである。

E.正しい
 本肢のとおりである(老保法25条の2、同法施行規則2条1項)。

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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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