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2009年07月05日

社労士・選択問題・国民年金法

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、ワシントンD.C.の国立公園ナショナル・モールなどで、7月4日の独立記念日を祝う花火ぴかぴか(新しい)が打ち上げられたそうです。

 キレイですよね〜わーい(嬉しい顔)


 さて本日は、”国民年金法”についてです。

届出

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに【     】に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を【    】に届け出なければならない。
  この被保険者の届出は、【   】が、被保険者に代わって行うことができる。

2.【    】は、1.の届出を受理したときは、社会保険庁長官に、これを報告しなければならない。
  この報告は、必要事項を記載した書類を、当該届出を受理した日から【     】に、【         】に送付することによって行われなければならない。

3.第1号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があった日から【     】に、必要事項を記載した届書を【    】に提出することによって行わなければならない。
(法12条、附則7条の4、則6条の2、9条)



1.第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに【種別の変更】に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を【市町村長】に届け出なければならない。
  この被保険者の届出は、【世帯主】が、被保険者に代わって行うことができる。

2.【市町村長】は、1.の届出を受理したときは、社会保険庁長官に、これを報告しなければならない。
  この報告は、必要事項を記載した書類を、当該届出を受理した日から【14日以内】に、【社会保険事務所長等】に送付することによって行われなければならない。

3.第1号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があった日から【14日以内】に、必要事項を記載した届書を【市町村長】に提出することによって行わなければならない。
(法12条、附則7条の4、則6条の2、9条)

 ☆…………………………………………………………………☆
 livedoorニュースで、社労士に関する話題があったので取り上げてみましたわーい(嬉しい顔)

ブラック企業とシュガー社員、悪いのはどっちだ?(前編)
2009年06月26日09時00分 / 提供:CAREERZine

 今回は、『シュガー社員が会社を溶かす』の著者、田北百樹子さんに「ブラック企業」についてお話をうかがいます。
 「ウチの会社はブラックだ」というのは、シュガー社員ではないのか。
 または「シュガー社員で使いものにならない」という企業は、本当にブラックではないのか。
 シュガーライターに何度も遭遇してきた石渡さんが掘り下げます。

引用はここまでです。
 ☆…………………………………………………………………☆
 さらに詳細を知りたい方は、上記のタイトルをクリックして下さい。

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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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