上記の
とってもカワユイですね〜
P R
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本日は、”労働基準法”についてです。
労働契約
問21.法に定める契約期間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.
労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について、締結してはならないこととされている。
この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
B.
労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。
C.
期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において、労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨、明示したときは、更新する場合、又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされている。
D.
一定事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
E.
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨、明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
正解は【D】です。
A.正しい
本肢のとおりである(法13条、法14条1項、平15.10.22基発1022001号)。
なお、本肢の労働基準法14条1項2号に該当するものとは、「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(労働基準法14条1項1号に掲げる労働契約を除く)」をいう。
また、本肢の規定に違反した契約期間を定めた場合における罰則(30万円の罰金)については、労働基準法の立法趣旨に鑑み、使用者に対してのみ適用がある(昭23.4.5基発535号)。
B.正しい
本肢のとおりである(法14条1項1号かっこ書、平15.10.22基発1022001号)。
高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って、契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となる。
したがって、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就かない場合における契約期間は3年が上限である。
C.正しい
本肢のとおりである(平15.10.22厚労告357号)。
なお、使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければならないとされている。
D.誤り
本肢の場合、労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後ではなく、労働契約の期間の初日から「1年」を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる(法137条)。
E.正しい
本肢のとおりである(平15.10.22厚労告357号)。
なお、有期労働契約を更新しないこととする理由について労働者が証明書を請求したときは、使用者は、遅延なくこれを交付しなければならない。


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