上記の
そういえば、皆既日食が今月、起こるらしいですよね?
楽しみ〜
さて本日は、”厚生年金保険法”についてです。
第4種被保険者
1.第4種被保険者は、いつでも、【○○○○○○○】に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
2.第4種被保険者は、次のいずれかに該当する日の翌日(B、Cに該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失できる。
@【○○】したとき
A厚生年金保険の被保険者期間が【○○○】(一般男子40歳、女子、船員、坑内員は35歳以後の被保険者期間が15年〜19年)に達したとき
B当然、被保険者又は任意単独被保険者となったとき
C組合員、又は私立学校教職員共済制度の加入者となったとき
D1.の【○○】が受理されたとき
E厚生年金保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、【○○○】の指定期限までに、その保険料を納付しないとき
(昭60法附則43条)
1.第4種被保険者は、いつでも、【社会保険庁長官】に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
2.第4種被保険者は、次のいずれかに該当する日の翌日(B、Cに該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失できる。
@【死亡】したとき
A厚生年金保険の被保険者期間が【20年】(一般男子40歳、女子、船員、坑内員は35歳以後の被保険者期間が15年〜19年)に達したとき
B当然、被保険者又は任意単独被保険者となったとき
C組合員、又は私立学校教職員共済制度の加入者となったとき
D1.の【申出】が受理されたとき
E厚生年金保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、【督促状】の指定期限までに、その保険料を納付しないとき
(昭60法附則43条)


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