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2009年07月08日

社労士・択一問題・労働安全衛生法・健康診断

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、経済危機においては、自殺と殺人、心臓マヒによる死亡の件数が増えるが、交通事故は減る――英国の研究者らによるこうした研究結果が、8日の英医学専門誌「ランセット」に発表されたそうです。

 1970年から2007年までの欧州連合(EU)26か国のデータをもとに分析を行った結果、65歳以下の自殺者の数は、失業率が1%上昇するごとに0.79%ずつ増えることがわかり、殺人件数についても同程度の増加が見られたとか。

 日本でも不況による影響で、理不尽な無差別殺人が増加してきていますし、怖い世の中になりましたねがく〜(落胆した顔)


 さて本日は、”労働安全衛生法”の過去問からです。

健康診断

問22.労働安全衛生法に定める健康診断等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.
 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置指針」という。)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。

B.
 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による、いわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。

C.
 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち、二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。

D.
 事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置、又は整備、健康診断の実施、その他の適切な措置を講じなければならない。

E.
 事業者は、塩酸、硝酸(しょうさん)、硫酸(りゅうさん)、亜硫酸(ありゅうさん)、弗化(ふっか)水素、黄りん、その他歯、又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気、又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び、当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。



正解は【】です。

A.正しい
 本肢のとおりである(健康診断結果に基づき、事業者が講ずべき措置に関する指針)。
 なお、事業者は、健康診断の実施に当たっては、受信率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要があるとされている。

B.正しい
 本肢のとおりである(法66条の4、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)。
 なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当であるとされている。

C.誤り
 本肢の場合、当該健康診断の実施の日から「6か月以内」ではなく「3か月以内」である(法66条の4、労災保険法27条、同法施行規則18条の17)。

D.正しい
 本肢のとおりである(法65条の2第1項)。
 なお、事業者は、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならず、事業者は作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない(法65条の2第2項・3項)。

E.正しい
 本肢のとおりである(法66条3項、令22条3項、則48条)。

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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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