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2009年07月09日

社労士・選択問題・労務管理その他の労働に関する一般常識

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、世界的な景気後退が深まるなか、全国の2009年上半期の企業倒産件数が8000件を超え、上半期としては過去6年で最も高い倒産件数になったと、東京商工リサーチが8日、発表したそうです。

 実態経済は悪化していることを証明する数字だと思いますが、政府は選挙対策として、景気は回復しているとしていますが、とても疑問に思いますよね?

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 さて本日は、”労務管理その他の労働に関する一般常識”についてです。

男女雇用機会均等法(2)

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.
 男女雇用機会均等法においては、労働者が性別により差別されることなく、また、【○○○○○】にあっては【☆☆】を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることを、その基本的理念とする。

2.
 事業主は【××××××】並びに一定の事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率、その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれが、この法律においては、労働者が性別により差別されるある措置として、厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして、当該措置の実施が、当該業務の遂行上、特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして、当該措置の実施が【○○○○○】特に必要である場合、その他の【☆☆☆☆☆☆】がある場合でなければ、これを講じてはならない。
(法2条、7条)




1.
 男女雇用機会均等法においては、労働者が性別により差別されることなく、また、【女性労働者】にあっては【母性】を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることを、その基本的理念とする。

2.
 事業主は【募集及び採用】並びに一定の事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率、その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれが、この法律においては、労働者が性別により差別されるある措置として、厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして、当該措置の実施が、当該業務の遂行上、特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして、当該措置の実施が【雇用管理上】特に必要である場合、その他の【合理的な理由】がある場合でなければ、これを講じてはならない。
(法2条、7条)






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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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