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さて本日は、”労働者災害補償保険法”の過去問からです。
通勤の定義
問23.次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
B.
労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ、他の就業場所から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
C.
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は継続する住居間の移動であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
D.
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱、又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。
E.
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その逸脱、又は中断が、日常生活上、必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを、やむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当する。
正解は【B】です。
A.正しい
本肢のとおりである(法7条2項1号)。
B.誤り
複数の就業の場所間の移動であって労災保険上、通勤に該当するものは、厚生労働省令で定める就業の場所「から」他の就業の場所「へ」の合理的な経路及び方法による移動(業務の性質を有するものを除く)である(法7条2項2号)。
なお、厚生労働省令で定める就業の場所とは、次に掲げるものをいう(則6条)。
@労災保険の適用事業及び労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
A中小事業主、一人親方等、又は海外派遣者の特別加入の規定により、労働者とみなされる者に係る就業の場所
Bその他@又はAに類する就業の場所
C.正しい
本肢のとおりである(法7条2項3号)。
D.正しい
本肢のとおりである(法7条3項)。
ただし、労働者が通常、通勤の途中において行うささいな行為として認められるものについては、逸脱・中断とは取り扱われず、当該行為を含め通勤とされる。
E.正しい
本肢のとおりである(法7条3項)。
なお、日常生活上、必要な行為であって厚生労働省令で定めるものは、次のとおりである(則8条)。
@日用品の購入、その他これに準ずる行為
A職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育、その他教育訓練等で一定のものを受ける行為
B選挙権の行使、その他これに準ずる行為
C病院又は診療所において診察、又は治療を受けること、その他これに準ずる行為


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