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2009年07月11日

社労士・選択問題・社会保険に関する一般常識

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、ブラジルで「Pizza Day(ピザの日)」を迎えた10日、昔からイタリア系の住民が多く暮らす、サンパウロ東部のモオカのピザ職人らが、直径2.2メートルの巨大ピザ・マルゲリータを焼いてこの日を祝ったそうです。

 美味しそうなピザですねるんるん

 私はピザがとても大好きなので、熱々のピザを食べながら、一緒にピザの日を祝いたかったな〜^^;


 さて本日は、”社会保険に関する一般常識”についてです。

国民健康保険法 特別療養費・一部負担金

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.
 保険者は、世帯主又は組合員が、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が【○○○○○○○】又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、【×××××】を支給する。

2.
 【○○○○○○○】について療養の給付を受ける者は、次のとおり一部負担金を当該【○○○○○○○】に支払わなければならない。

 @ A、B、C以外の被保険者・・・【☆☆☆☆】
 A 3歳未満の被保険者・・・【★★★★】
 B 70歳以上の被保険者(Cを除く。)・・・【△△△△】
 C 70歳以上で一定の所得以上の被保険者・・・【☆☆☆☆】
(法42条、54条の3)




1.
 保険者は、世帯主又は組合員が、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が【保険医療機関等】又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、【特別療養費】を支給する。

2.
 【保険医療機関等】について療養の給付を受ける者は、次のとおり一部負担金を当該【保険医療機関等】に支払わなければならない。

 @ A、B、C以外の被保険者・・・【10分の3
 A 3歳未満の被保険者・・・【10分の2
 B 70歳以上の被保険者(Cを除く。)・・・【10分の1
 C 70歳以上で一定の所得以上の被保険者・・・【10分の3
(法42条、54条の3)


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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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