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2009年07月12日

社労士・択一問題・雇用保険法

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、ウルグアイの首都モンテビデオで5日、稲妻が発生し、夜空を明るく照らす幻想的な光景が見られたそうです。

 私は稲光は綺麗で好きなほうですすが、雷のゴロゴロという音が苦手で怖いんですよね^^;

 梅雨の時期は、特に雷のゴロゴロという音が凄くて、家の近くでドォーーンッという雷が落ちる音を、今年も聞きましたがく〜(落胆した顔)


 さて本日は、”雇用保険法”の過去問からです。

被保険者

問24.雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.
 65歳に達した日以後に、適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者、又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。

B.
 法人の代表者は、原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる。

C.
 パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者となる。

D.
 大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。

E.
 日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。



正解は【】です。

A.正しい
 本肢のとおりである(法6条1号)。
 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、年齢による制限がない。

B.誤り
 雇用保険に特別加入の制度は、設けられていない。

C.誤り
 短時間就労者については、1週間の所定労働時間が「20時間以上」であり、かつ1年以上、引き続き雇用されることが見込まれるときに被保険者となる(行政手引20368)。

D.誤り
 昼間学生は、適用事業に雇用された場合であっても、雇用保険上の労働者とは認められず、被保険者とならないのが原則であるが、本肢のように昼間学生で休学中の者が、適用事業に雇用され、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる場合等は、被保険者となる(行政手引20366)。

E.誤り
 本肢のような規定はない。
 適用事業に雇用される外国人についても、適用除外に該当しない限り、被保険者となる(行政手引20355)。

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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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