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2009年07月17日

社労士・選択問題・労働者災害補償保険法

皆さん、こんばんは夜

 上記のカメラですが、マケドニアの首都スコピエで10日未明に観測された美しい満月と、教会の電飾された青く光る十字架だそうです。

 青く光る十字架と夜空に浮かぶキレイな満月は、本当に幻想的でロマンチック(?)ですよねるんるん

 そういえば今月の中旬あたりに、皆既日食も見られるということですので、今から楽しみだなぁわーい(嬉しい顔)


 さて本日は、”労働者災害補償保険法”についてです。

給付基礎日額(2)

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.
 【    】の算定期間中に、【      】による傷病の療養のために休業した労働者の【    】に相当する額が、当該休業期間分を控除して算定した額に満たない場合には、当該休業期間分を控除して算定した額を給付基礎日額とする。

2.
 じん肺患者については、医師の診断によるじん肺の発生確定日を基準とした【    】に相当する額と、じん肺にかかったため【          】に常時従事することとなった日を【       】とみなして算定した【    】に相当する額とを比較し、後者の方が高い場合には、その額を給付基礎日額とする。

3.
 【    】に相当する額が【      】に満たないときの給付基礎日額は、【      】とする。
 ただし、スライドが行われる場合においては、【    】に相当する額が【      】未満であっても、その額にスライド率を乗じて得た額が【      】以上となるときは、その額を給付基礎日額とする。
(法8条、則9条、平18厚労告441号)



資格・教育 ヒューマンアカデミー

1.
 【平均賃金】の算定期間中に、【業務外の事由】による傷病の療養のために休業した労働者の【平均賃金】に相当する額が、当該休業期間分を控除して算定した額に満たない場合には、当該休業期間分を控除して算定した額を給付基礎日額とする。

2.
 じん肺患者については、医師の診断によるじん肺の発生確定日を基準とした【平均賃金】に相当する額と、じん肺にかかったため【粉じん作業以外の作業】に常時従事することとなった日を【算定事由発生日】とみなして算定した【平均賃金】に相当する額とを比較し、後者の方が高い場合には、その額を給付基礎日額とする。

3.
 【平均賃金】に相当する額が【4,100円】に満たないときの給付基礎日額は、【4,100円】とする。
 ただし、スライドが行われる場合においては、【平均賃金】に相当する額が【4,100円】未満であっても、その額にスライド率を乗じて得た額が【4,100円】以上となるときは、その額を給付基礎日額とする。
(法8条、則9条、平18厚労告441号)






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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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