上記の
青く光る十字架と夜空に浮かぶキレイな
そういえば今月の中旬あたりに、皆既日食も見られるということですので、今から楽しみだなぁ
さて本日は、”労働者災害補償保険法”についてです。
給付基礎日額(2)
次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.
【 】の算定期間中に、【 】による傷病の療養のために休業した労働者の【 】に相当する額が、当該休業期間分を控除して算定した額に満たない場合には、当該休業期間分を控除して算定した額を給付基礎日額とする。
2.
じん肺患者については、医師の診断によるじん肺の発生確定日を基準とした【 】に相当する額と、じん肺にかかったため【 】に常時従事することとなった日を【 】とみなして算定した【 】に相当する額とを比較し、後者の方が高い場合には、その額を給付基礎日額とする。
3.
【 】に相当する額が【 】に満たないときの給付基礎日額は、【 】とする。
ただし、スライドが行われる場合においては、【 】に相当する額が【 】未満であっても、その額にスライド率を乗じて得た額が【 】以上となるときは、その額を給付基礎日額とする。
(法8条、則9条、平18厚労告441号)
1.
【平均賃金】の算定期間中に、【業務外の事由】による傷病の療養のために休業した労働者の【平均賃金】に相当する額が、当該休業期間分を控除して算定した額に満たない場合には、当該休業期間分を控除して算定した額を給付基礎日額とする。
2.
じん肺患者については、医師の診断によるじん肺の発生確定日を基準とした【平均賃金】に相当する額と、じん肺にかかったため【粉じん作業以外の作業】に常時従事することとなった日を【算定事由発生日】とみなして算定した【平均賃金】に相当する額とを比較し、後者の方が高い場合には、その額を給付基礎日額とする。
3.
【平均賃金】に相当する額が【4,100円】に満たないときの給付基礎日額は、【4,100円】とする。
ただし、スライドが行われる場合においては、【平均賃金】に相当する額が【4,100円】未満であっても、その額にスライド率を乗じて得た額が【4,100円】以上となるときは、その額を給付基礎日額とする。
(法8条、則9条、平18厚労告441号)


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