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2009年09月22日

社労士・選択問題・健康保険法


【9月22日 AFP】
 ブルガリアの首都ソフィアで、公園内の池に出現した「不思議な球体」に子どもたちは大喜び。

 球体の中に入って泳ぐなどして、秋日和の公園で楽しんでいた。

転載はここまでです。

 ☆…………………………………………………………………☆
皆さん、こんばんは夜

 ブルガリアの不思議な球体は、ガラスで出来ているのでしょうか?

 透明感があって水の上にも浮いているので、子供達にとっては気持ちの良い遊び場なんでしょうねわーい(嬉しい顔)

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 さて本日は、”健康保険法”についてです。

随時改定

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.
 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において【       】(各月とも報酬支払基礎日数が【   】以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を【 】で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった【    】に比べ、著しく高低を生じた場合において、必要があるときは、その額を【    】として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができる。

2. 
 1.により改定された標準報酬月額は、その年の【  】(7月から12月までのいずれかの月より改定されたものについては、翌年の【  】)までの各月の標準報酬月額とする。
(法43条)




1.
 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において【継続した3月間】(各月とも報酬支払基礎日数が【17日】以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を【】で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった【報酬月額】に比べ、著しく高低を生じた場合において、必要があるときは、その額を【報酬月額】として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができる。

2. 
 1.により改定された標準報酬月額は、その年の【8月】(7月から12月までのいずれかの月より改定されたものについては、翌年の【8月】)までの各月の標準報酬月額とする。
(法43条)



 



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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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