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2009年09月23日

社労士・択一問題・社会保険に関する一般常識


【9月23日 AFP】
 オーストリアの首都ウィーンに建つホーフブルク王宮付近で、客を待つ観光馬車。

転載はここまでです。
 ☆…………………………………………………………………☆
皆さん、こんばんは夜

 一度は旅行で訪れてみたい憧れの国、オーストリアの首都ウィーンでするんるん

 ロマンチックですよねーわーい(嬉しい顔)

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 さて本日は、”社会保険に関する一般常識”の過去問からです。

児童手当法

問61.児童手当法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.
 支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である。

B.
 児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1である。

C.
 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他、児童手当法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。

D.
 偽りその他、不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金を処せられる。

 ただし、刑法に正条があるときは刑法による。

E.
 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが、3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は、第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。



正解は【】です。

A.正しい
 本肢のとおりである(児手法3条1項)。

B.正しい
 本肢のとおりである(児手法18条)。

 なお、被用者とは、一般事業主が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済制度の加入者、共済組合等の組合員、又は団体組合員をいう。

C.誤り
 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金、その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、「2年」を経過したときは、時効によって消滅する(児手法23条1項)。

 なお、児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされ、拠出金その他、児童手当法の規定による徴収金の納入の告知、又は督促は、民法の規定に関わらず、時効中断の効力を有する(同法23条2項・3項)。

D.正しい
 本肢のとおりである(児手法31条)。

E.正しい
 本肢のとおりである(児手法6条1項)。

 なお、受給資格者に係る支給要件児童のうちに、3歳以上の児童がいる場合は、次の@又はAの区分に応じ、それぞれ@又はAに掲げる額が児童手当の額となる。

@3歳以上の児童が1人いる場合
 1万円に当該支給要件児童のうち、3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5千円を控除して得た額

A3歳以上の児童が2人以上いる場合
 1万円に当該支給要件児童のうち、3歳に満たない児童の数を乗じて得た額


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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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