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2009年09月24日

社労士・選択問題・国民年金法

 上記のカメラは、シンガポールで撮影された満月(2006年4月撮影、資料写真)。

【9月24日 AFP】
 これまで月の土壌は乾燥しているものと考えられていたが、月面に水分子が存在している証拠が、インドの無人月探査機「チャンドラヤーン1号」など3つの探査機ミッションで観測され、米科学誌サイエンス最新版に3つの論文が発表された。

引用はここまでです。
 ☆…………………………………………………………………☆
皆さん、こんばんは夜

 秋の夜長に三日月を見上げれば、ウサギではなく無人月探査機が見えたりして(なんちゃって)わーい(嬉しい顔)

 それにしても、本当に月にも水があるとしたら、リアルに月へ住むことが可能になるかもしれないですよねexclamation

 秋の夢ですねーるんるん

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 さて本日は、”国民年金法”についてです。

年金の支給期間及び支払期月

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.
 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が【            】から始め、権利が【          】で終るものとする。

2.
 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が【            】から、その事由が【         】までの分の支給を停止する。

 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

3.
 年金給付は、毎年【                   】の【  】に、それぞれの【      】を支払う。

 ただし、前支払期月に支払うべきであった年金、又は権利が消滅した場合、若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(法18条)



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1.
 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が【生じた日の属する月の翌月】から始め、権利が【消滅した日の属する月】で終るものとする。

2.
 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が【生じた日の属する月の翌月】から、その事由が【消滅した日の属する月】までの分の支給を停止する。

 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

3.
 年金給付は、毎年【2月、4月、6月、8月、10月及び12月】の【6期】に、それぞれの【前月までの分】を支払う。

 ただし、前支払期月に支払うべきであった年金、又は権利が消滅した場合、若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(法18条)






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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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