【9月24日 AFP】
これまで月の土壌は乾燥しているものと考えられていたが、月面に水分子が存在している証拠が、インドの無人月探査機「チャンドラヤーン1号」など3つの探査機ミッションで観測され、米科学誌サイエンス最新版に3つの論文が発表された。
引用はここまでです。
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皆さん、こんばんは
秋の夜長に
それにしても、本当に月にも水があるとしたら、リアルに月へ住むことが可能になるかもしれないですよね
秋の夢ですねー
P R
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さて本日は、”国民年金法”についてです。
年金の支給期間及び支払期月
次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が【 】から始め、権利が【 】で終るものとする。
2.
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が【 】から、その事由が【 】までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3.
年金給付は、毎年【 】の【 】に、それぞれの【 】を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった年金、又は権利が消滅した場合、若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(法18条)
1.
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が【生じた日の属する月の翌月】から始め、権利が【消滅した日の属する月】で終るものとする。
2.
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が【生じた日の属する月の翌月】から、その事由が【消滅した日の属する月】までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3.
年金給付は、毎年【2月、4月、6月、8月、10月及び12月】の【6期】に、それぞれの【前月までの分】を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった年金、又は権利が消滅した場合、若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(法18条)


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