P R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
新薬・食品・化粧品のモニター募集
日本最大級の新薬モニター情報サイト

2009年09月25日

社労士・択一問題・労働基準法

 上記のカメラは、米ペンシルベニア(Pennsylvania)州ピッツバーグで開かれた主要20か国・地域(G20)首脳会議(金融サミット)の夕食会であいさつするバラク・オバマ米大統領(右)とゴードン・ブラウン英首相。

【9月25日 AFP】
 25日明らかになった主要20か国・地域(G20)首脳会議(金融サミット)の首脳宣言の草案によると、G20首脳は、世界的な金融危機を受けて措置の講じられてきた景気刺激策を「持続的な景気回復が保障されるまで」継続することで合意した。

 G20関係筋によると、草案では「刺激策の早すぎる中止はすべて避ける」と述べられている。

 G20の正式な声明は、同日中に発表される予定。

転載はここまでです。
 ☆…………………………………………………………………☆
皆さん、こんばんは夜

 今回のG20で、各国の景気刺激策を継続するとのことですが、何故か為替は円高に動いていますね。

 何か関係があるのでしょうか?

P R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
社会保険労務士講座の比較・資料請求サイト インディビジョン[スクール]

 さて本日は、”労働基準法”についてです。
賃金

問62.労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.
 労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。

B.
 最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにして、その保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき、当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は、当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。

C.
 労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則、又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

D.
 最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、当該発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである、とされている。

E.
 労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。

 したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる。



正解は【】です。

A.誤り
 賃金の一部を控除して支払うことは、法令に別段の定めがある場合、又は「労使協定」がある場合においてすることができる(法24条1項ただし書)。

B.正しい
 本肢のとおりである(法24条1項、平2.11.26最高裁第二小法廷判決 日新製鋼事件)。

 なお、賃金全額払の原則の例外となる法24条1項ただし書の労使協定の効力に関しては、次のように判断した最高裁判所の判例がある。
 
 「労働基準法第24条1項但書の要件を具備するチェック・オフ(賃金からの労働組合費控除)の協定の締結は、これにより、当該協定に基づく使用者のチェック・オフが賃金全額払の原則の例外とされ、同法の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受任すべき義務を負うものではないと解すべきである。

 したがって、使用者と労働組合との間に当該協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、当該協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した労働組合費相当分を労働組合に支払うことにつき、委任を受けることが必要であって、当該委任が存しないときには、使用者は当該労働組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である(平5.3.25最高裁第一小法定判決エッソ石油事件)。」

C.正しい
 本肢のとおりである(法26条、昭24.3.22基収4077号)。

 なお、休業手当の規定は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不十分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60を保障せんとする趣旨の規定であって、民法536条2項の規定(債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務(労務の提供)を履行することができなくなったときは、債務者(労働者)は、反対給付(賃金)を受ける権利を失わない)を排除するものではないとされている(昭22.12.15基発502号)。

D.正しい
 本肢のとおりである(法114条、昭35.3.11最高裁第二小法廷判決 細谷服装事件)。

 なお、解雇予告手当の性質について、行政解釈によれば、「解雇予告手当の支払は、単にその限度で予告義務を免除するに止まるものであって、私法上の債権債務の関係となるものではない(昭24.1.8基収54号)」とされ、また、「解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については、時効の問題は生じない(昭27.5.17基収1906号)」とされている。

E.正しい
 本肢のとおりである(法26条、昭61.6.6基発333号)。


 



人気ブログランキングへ

posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/128852034
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
アクセストレード