【9月26日 AFP】
米マイクロブログサービス「ツイッター」が新たな資金調達ラウンドを完了し、複数の資産運用会社から巨額の資金を調達したことを、同社の共同創設者エバン・ウィリアムズ氏が25日に公式ブログ上で明らかにした。
同社にとって3回目で、過去最大の資金調達ラウンドとなった。
新たな資金調達先は、米投資会社のインサイト・ベンチャー・パートナーズ、投資信託大手のT・ロウ・プライス、インスティチューショナル・ベンチャー・パートナーズ、スパーク・キャピタル、ベンチマーク・キャピタルの5社。
ウィリアムズ氏はブログ上で「ツイッターの旅はまだ始まったばかりだ。われわれは最高の製品、技術、企業の構築に取り組んでいる」と述べている。
調達した金額は明らかにされていないが、米ウォールストリート・ジャーナル紙および米ニューヨーク・タイムズ紙によると、最大1億ドル(約90億円)とされ、同社の企業価値は10億ドル(約900億円)に達したという。
転載はここまでです。
☆…………………………………………………………………☆
皆さん、こんばんは
最近、巷でよく耳にする「ツイッター」ですが、皆さんは利用されていますか?
私はまだ利用していません^^
「ツイッター」を利用して、社労士の勉強に役立てたり情報収集できるのなら、利用するかもしれません
P R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
さて本日は、”厚生年金保険法”についてです。
年金の支払調整
次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.
【 】に対して【 】による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として【 】による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた【 】による年金たる給付は、年金たる保険給付の【 】とみなすことができる。
2.
年金たる保険給付の受給権者が【 】したため、その受給権が消滅したにも関わらず、その【 】の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の【 】が行われた場合において、当該【 】による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき、年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を、当該【 】による返還金債権の金額に充当することができる。
(法39条、39条の2)
1.
【同一人】に対して【国民年金法】による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として【国民年金法】による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた【国民年金法】による年金たる給付は、年金たる保険給付の【内払】とみなすことができる。
2.
年金たる保険給付の受給権者が【死亡】したため、その受給権が消滅したにも関わらず、その【死亡】の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の【過誤払】が行われた場合において、当該【過誤払】による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき、年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を、当該【過誤払】による返還金債権の金額に充当することができる。
(法39条、39条の2)


![ブログ専用アフィリエイト-Adgger[アドガー]- アフィリエイト](http://public.adgger.jp/adgger/bnr_adgger02.gif)

