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2009年09月28日

社労士・選択問題・労務管理その他の労働

 上記のカメラは、同国バージニア州センタービルの農場に立てられた、かかしと出荷を待つ約3200キロ分のカボチャ。

【9月28日 AFP】
 10月31日のハロウィーンを前に、米国ではジャックランタンに用いるオレンジ色のカボチャの出荷が行われている。

転載はここまでです。
 ☆…………………………………………………………………☆
皆さん、こんばんは夜

 10月31日のハロウィーンまで、まだ1カ月はありますが今から準備に追われているんですね。

 不景気の中、これぞ“嬉しい悲鳴”と言うことでしょうかわーい(嬉しい顔)

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 さて本日は、”労務管理その他の労働に関する一般常識”についてです。

労働組合法

 次の文中の【 】の中の部分を語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において【     】に立つことを促進することにより労働者の【     】させること、労働者がその【    】について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護(ようご)すること、並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための【    】をすること、及びその手続を助成することを目的とする。

 労働組合と使用者、又はその団体との間の【    】その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって、その効力を生ずる。

 なお、労働協約には、【  】を超える有効期間の定めをすることができない。
(法1条、14条、15条)




 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において【対等の立場】に立つことを促進することにより労働者の【地位を向上】させること、労働者がその【労働条件】について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護(ようご)すること、並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための【団体交渉】をすること、及びその手続を助成することを目的とする。

 労働組合と使用者、又はその団体との間の【労働条件】その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって、その効力を生ずる。

 なお、労働協約には、【3年】を超える有効期間の定めをすることができない。
(法1条、14条、15条)



 



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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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