【9月29日 AFP】
パナソニックは、都内で開催中の国際福祉機器展で、ベッドから車いすに形状が変化するベッド型ロボット「ロボティックベッド」を展示している。
このロボットは、体の動きが不自由な人が自立した生活を送れるよう支援する目的で開発された。
転載はここまでです。
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皆さん、こんばんは
パナソニックは、とても素晴らしい福祉機器を開発したんですね
これからの日本は、ますます高齢化が進みますから素晴らしい福祉機器を定価で、又はレンタルできるようになって欲しいです
P R
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さて本日は、”労働者災害補償保険法”の過去問からです。
保険給付
問65.保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは、使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。
B.
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
C.
労働者が業務上の事由、又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうち、その一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付、又は休業給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この問において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
D.
業務上の事由、又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において、当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金、又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付、又は休業給付は支給されない。
E.
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では、時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。
正解は【B】です。
A.正しい
本肢のとおりである(法14条1項、労基法76条、昭40.7.31基発901号)。
B.誤り
休業給付は「第4日目」から支給される(法22条の2第2項)。
なお、使用者に休業補償の必要がない旨の記述及び、休業給付の額から一部負担金に相当する額が減額される旨の記述は正しい(法22条の2第3項、法31条2項)。
C.正しい
本肢のとおりである(法14条1項、法22条の2第2項)。
なお、本肢の規定は、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受ける労働者には適用されない。
D.正しい
本肢のとおりである(法12条の8第3項、法18条2項、法23条)。
傷病補償年金(傷病年金)と休業補償給付(休業給付)は、ともに所得保障を目的とした保険給付であるため併給されることはない。
なお、療養補償給付(療養給付)と傷病補償年金(傷病年金)、又は休業補償給付(休業給付)は、傷病の治癒(ちゆ)前の療養のための給付であるため併給される。
E.正しい
本肢のとおりである(法42条、昭52.3.30基発192号)。
労災法42条に定める時効は、支給決定請求権に係る時効であり、政府が職権で支給決定を行う傷病補償年金(傷病年金)の支給決定請求権については、労災法上の時効の問題は生じない。
ただし、支給決定された後の各期の支払を受ける権利(支分離)については、会計法30条の規定により5年で時効消滅する(昭41.1.31基発73号)。


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