【10月1日 AFP】
日本銀行が1日発表した9月の企業短期経済観測調査(短観)は、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)がマイナス33となり、前回(6月)のマイナス48、前々回(3月)のマイナス58から2期連続で改善した。
12月の先行きもマイナス21と上昇を見込んでおり、日本経済が緩やかに回復に向かっている状況を示した。
ただ、2009年度の経常利益計画は前年度比マイナス38.9%と、08年度のマイナス61.9%よりは改善するものの引き続き暗い見通しで、多くの企業が依然先行きに不透明感を抱いている。
DIは景況感が、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した割合を引いた値。
転載はここまでです。
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皆さん、こんばんは
日銀発表の企業短観は改善されても、実体経済については失業率の上昇などの懸念もあり、まだまだ予断を許さない状況が続いていますよね?
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社会保険労務士講座の比較・資料請求サイト インディビジョン[スクール]さて本日は、”雇用保険法”の過去問からです。
基本手当(受給要件)
問66.基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.
離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上、賃金の支払を受けることができなかった者については、1年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。
B.
短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ、基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば、基本手当の受給資格が認められる。
C.
短時間労働被保険者以外の被保険者として、6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として、3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。
D.
離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上、引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて、基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上、引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。
E.
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後、最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病、又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
正解は【C】です。
A.誤り
前段の記述については正しいが、傷病の業務上外を問わず、算定対象期間の上限は4年間である(法13条1項2号)。
B.誤り
短時間労働被保険者が離職した場合であっても、短時間労働被保険者以外の一般被保険者と同様に、算定対象期間に被保険者期間が通算して「6か月以上」なければ、受給資格は認められない。
なお、短時間労働被保険者の場合、被保険者期間の計算方法は、被保険者であった期間を離職日から遡(さかのぼ)って1か月ごとに区分した期間に賃金支払基礎日数が11日以上あるものを2分の1か月の被保険者期間として計算するため、被保険者であった期間は12か月以上必要となる(法14条1項・2項)。
C.正しい
本肢のとおりである(法35条1項・2項)。
本肢の規定を「みなし離職」という。
なお、実際の離職日において、被保険者区分の変更後の期間のみで受給資格を取得できる場合には、区分変更後の受給資格に基づいて基本手当が支給される。
D.誤り
育児により30日以上、引き続き職業に就くことができない場合であっても、4年を限度に受給期間は延長される(法20条1項かっこ書)。
このほか、次の@及びAに掲げる「厚生労働省令で定める理由」により、引き続き30日以上職業に就くことができない者についても、同様の規定がある(則30条)。
@疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における、当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く)
Aその他、管轄公共職業安定所長が、やむを得ないと認めるもの
E.誤り
前段の記述については正しいが、後段のような待期期間の延長の規定はない。
待期期間である7日間には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる(法21条)。


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