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2009年10月03日

社労士・択一問題・労働保険徴収法


【10月3日 AFP】
 ドイツ・ベルリン中心部にある宮殿広場の芝生に描かれた「ハート」の中を歩く人たち。

転載はここまでです。



皆さん、こんばんは夜

 心を癒す緑にハートって、好い組合せですねるんるん

 宮殿広場の芝生の上を歩くのもロマンチックで、一度は行ってみたいなぁわーい(嬉しい顔)

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 さて本日は、”労働保険徴収法”の過去問からです。

労働保険料(計算問題)

問67.甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。
 甲会社の平成17年度分の概算保険料の雇用保険分の額として、正しいものはどれか。

@事業内容

A雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日

B雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者はいない)

C雇用保険被保険者の平成17年度当初の年齢

35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名、60歳の者 1名、65歳の者 1名

D賃金総額の見込み額 5,000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円、65歳の者に係る賃金額 400万円)

A 1,035,000円
B 1,025,000円
C   943,000円
D   900,000円
E   820,000円


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正解は【】です。

本問は、概算保険料の額の計算に関する問題である(法11条の2、法12条4項、法15条の2、令1条、令5条、則15条の2)。

 労働保険料の算定にあたっては、雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その事業に免除対象高年齢労働者(保険年度の初日4月1日において64歳以上である高年齢労働者であって、雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者)を使用する場合には、免除対象高年齢労働者に支払う賃金総額(「高年齢者賃金総額」という)に係る雇用保険料相当分が、事業主負担分及び被保険者負担分ともに、一般保険料の額より免除される。

 したがって、本問における概算保険料の雇用保険分の額を算出する計算式は、次のとおりとなる。

(賃金総額の見込額−高年齢者賃金総額の見込額)×雇用保険率

また、本問における概算保険料の雇用保険分の額を算定する上で、基礎となる数字は次のとおりである。

@賃金総額の見込額     5,000万円

A高年齢者賃金総額の見込額   400万円
 (65歳以上の者、1名の賃金総額の見込額)

B雇用保険率 1,000分の22.5(建設の事業)

 以上により、本問における概算保険料の雇用保険分の額は、次のとおりとなる。

(5,000万円−400万円)×1,000分の22.5=1,035,000円





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posted by 天秤座 at 23:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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