【10月3日 AFP】
ドイツ・ベルリン中心部にある宮殿広場の芝生に描かれた「ハート」の中を歩く人たち。
転載はここまでです。
皆さん、こんばんは
心を癒す緑にハートって、好い組合せですね
宮殿広場の芝生の上を歩くのもロマンチックで、一度は行ってみたいなぁ
P R
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さて本日は、”労働保険徴収法”の過去問からです。
労働保険料(計算問題)
問67.甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。
甲会社の平成17年度分の概算保険料の雇用保険分の額として、正しいものはどれか。
@事業内容
A雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日
B雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者はいない)
C雇用保険被保険者の平成17年度当初の年齢
35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名、60歳の者 1名、65歳の者 1名
D賃金総額の見込み額 5,000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円、65歳の者に係る賃金額 400万円)
A 1,035,000円
B 1,025,000円
C 943,000円
D 900,000円
E 820,000円
正解は【A】です。
本問は、概算保険料の額の計算に関する問題である(法11条の2、法12条4項、法15条の2、令1条、令5条、則15条の2)。
労働保険料の算定にあたっては、雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その事業に免除対象高年齢労働者(保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である高年齢労働者であって、雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者)を使用する場合には、免除対象高年齢労働者に支払う賃金総額(「高年齢者賃金総額」という)に係る雇用保険料相当分が、事業主負担分及び被保険者負担分ともに、一般保険料の額より免除される。
したがって、本問における概算保険料の雇用保険分の額を算出する計算式は、次のとおりとなる。
(賃金総額の見込額−高年齢者賃金総額の見込額)×雇用保険率
また、本問における概算保険料の雇用保険分の額を算定する上で、基礎となる数字は次のとおりである。
@賃金総額の見込額 5,000万円
A高年齢者賃金総額の見込額 400万円
(65歳以上の者、1名の賃金総額の見込額)
B雇用保険率 1,000分の22.5(建設の事業)
以上により、本問における概算保険料の雇用保険分の額は、次のとおりとなる。
(5,000万円−400万円)×1,000分の22.5=1,035,000円


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