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2007年05月31日

AFP学科問題


皆さん、こんにちは〜わーい(嬉しい顔)

 さて本日は、”リスク管理”についてです。

問題20.生命保険の税金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.長男が契約者(保険料負担者)・被保険者である終身保険の死亡保険金受取人が、長男の配偶者と父である場合、配偶者が受け取った金額については相続税、父が受け取った金額については、贈与税の課税対象となる。

2.父が契約者(保険料負担者)である養老保険(保険期間10年)の満期保険金受取人が、母と長女である場合、満期保険金はすべて贈与税の課税対象となる。

3.父が契約者(保険料負担者)、子が被保険者であるこども保険で、父が死亡し母(育英年金受取人)が受け取る育英年金は、毎年、所得税・住民税の課税対象となる。

4.生前にリビング・ニーズ特約から受け取った保険金は非課税であるが、相続開始時点においてその残額がある場合は、その残額は相続税の課税対象となる。


 

問題20.正解は【1】です。

1.誤り。
 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である生命保険の死亡保険金は、受取人が誰であるかに関わらず、相続税の課税対象となる。 
 ただし、相続人が受け取った生命保険金についてのみ、生命保険金の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」までの金額)が適用できる。

2.正しい。
 満期保険金は、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人である場合は、源泉分離課税の対象となる場合を除いて、一時所得として所得税・住民税の課税対象となるが、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人でない場合は、贈与税の課税対象となる。

3.正しい。
 育英年金受取人として母が毎年受け取る育英年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
<参考>
 こども保険は契約者(保険料負担者)も被保険者として扱われる連生保険であり、契約者(保険料負担者)である父が死亡した場合、こども保険の契約の権利(生命保険契約に関する権利)および将来受け取る育英年金の受給権(年金受給権)が、相続税の課税対象となる。
 また、父の死亡後に承継契約者として母が受け取る祝金・満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

4.正しい。
 被保険者本人または指定代理請求人が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は非課税である。
 ただし、相続開始時にその残額がある場合は、現預金として相続財産となる(したがって、生命保険金の非課税規定の適用無し)。
 なお、特定疾病保険金も同様の扱いとなる。


 

posted by 天秤座 at 12:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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