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皆さん、こんにちは〜
さて本日は、”リスク管理”についてです。
問題20.生命保険の税金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.長男が契約者(保険料負担者)・被保険者である終身保険の死亡保険金受取人が、長男の配偶者と父である場合、配偶者が受け取った金額については相続税、父が受け取った金額については、贈与税の課税対象となる。
2.父が契約者(保険料負担者)である養老保険(保険期間10年)の満期保険金受取人が、母と長女である場合、満期保険金はすべて贈与税の課税対象となる。
3.父が契約者(保険料負担者)、子が被保険者であるこども保険で、父が死亡し母(育英年金受取人)が受け取る育英年金は、毎年、所得税・住民税の課税対象となる。
4.生前にリビング・ニーズ特約から受け取った保険金は非課税であるが、相続開始時点においてその残額がある場合は、その残額は相続税の課税対象となる。
問題20.正解は【1】です。
1.誤り。
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である生命保険の死亡保険金は、受取人が誰であるかに関わらず、相続税の課税対象となる。
ただし、相続人が受け取った生命保険金についてのみ、生命保険金の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」までの金額)が適用できる。
2.正しい。
満期保険金は、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人である場合は、源泉分離課税の対象となる場合を除いて、一時所得として所得税・住民税の課税対象となるが、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人でない場合は、贈与税の課税対象となる。
3.正しい。
育英年金受取人として母が毎年受け取る育英年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
<参考>
こども保険は契約者(保険料負担者)も被保険者として扱われる連生保険であり、契約者(保険料負担者)である父が死亡した場合、こども保険の契約の権利(生命保険契約に関する権利)および将来受け取る育英年金の受給権(年金受給権)が、相続税の課税対象となる。
また、父の死亡後に承継契約者として母が受け取る祝金・満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
4.正しい。
被保険者本人または指定代理請求人が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は非課税である。
ただし、相続開始時にその残額がある場合は、現預金として相続財産となる(したがって、生命保険金の非課税規定の適用無し)。
なお、特定疾病保険金も同様の扱いとなる。


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