皆さん、こんにちは〜
さて本日は、”健康保険法”についてです。
任意継続被保険者(1)
1.健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は法第3条第1項ただし書(適用除外)に該当するに至ったため、被保険者(【 】を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで【 】以上被保険者(【 】、任意継続被保険者、又は【 】である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、【 】である者は、この限りでない。
2.1.の申出は、被保険者の資格を喪失した日から【 】以内にしなければならない。
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(健保法3条、37条)
任意継続被保険者(1)
1.健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は法第3条第1項ただし書(適用除外)に該当するに至ったため、被保険者(【日雇特例被保険者】を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで【継続して2月】以上被保険者(【日雇特例被保険者】、任意継続被保険者、又は【共済組合の組合員】である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、【船員保険の被保険者】である者は、この限りでない。
2.1.の申出は、被保険者の資格を喪失した日から【20日】以内にしなければならない。
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(健保法3条、37条)
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