P R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
新薬・食品・化粧品のモニター募集
日本最大級の新薬モニター情報サイト

2007年07月04日

社労士・選択問題



皆さん、こんにちは〜わーい(嬉しい顔)

 さて本日は、”健康保険法”についてです。

任意継続被保険者(1)

1.健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は法第3条第1項ただし書(適用除外)に該当するに至ったため、被保険者(【   】を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで【   】以上被保険者(【   】、任意継続被保険者、又は【   】である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、【   】である者は、この限りでない。

2.1.の申出は、被保険者の資格を喪失した日から【   】以内にしなければならない。
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(健保法3条、37条)




任意継続被保険者(1)

1.健康保険法において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は法第3条第1項ただし書(適用除外)に該当するに至ったため、被保険者(【日雇特例被保険者】を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで【継続して2月】以上被保険者(【日雇特例被保険者】、任意継続被保険者、又は【共済組合の組合員】である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、【船員保険の被保険者】である者は、この限りでない。

2.1.の申出は、被保険者の資格を喪失した日から【20日】以内にしなければならない。
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
(健保法3条、37条)





タグ:社労士
posted by 天秤座 at 18:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 資格 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/46658643
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
アクセストレード