皆さん、こんにちは〜
台風11号
やれやれの3連休です
さて本日は、”労務管理その他の労働に関する一般常識”の過去問からです。
労働関係法令(高年齢者雇用安定法等)
問16.高年齢者の雇用問題に関する次の事項のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「白書」とは、「平成16年版労働経済白書」のことであり、「高齢法」とは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである。
A.白書の分析によれば、2004年1〜3月期の完全失業者329万人の「仕事に就けない理由」をみると、44歳以下の各年齢階級では、「希望する種類・内容の仕事がない」が、最も高い割合であり、一方、45歳以上の各年齢階級では、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」が、最も高い割合になっている、としている。
B.平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を講ずる義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている。
C.高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下の者に限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対して、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない、としている。
D.高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として、厚生労働省令で定める業務については、この限りでないとも規定している。
この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。
E.雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢に関わりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課している。
正解は【B】です。
A.正しい
本肢のとおりである(平成16年版労働経済白書20項)。
労働者の仕事内容に対する選好によるミスマッチは、比較的年齢が若い層において発生していると考えられる。
なお、「自分の技術や技能が求人要件に満たない」という回答についても、年齢が低いほど割合が高い傾向となっている。
B.誤り
事業主の高年齢者雇用確保措置を講ずる義務に関する規定は、平成18年4月1日から施行されている(高年齢者雇用安定法9条)。
なお、高年齢者雇用確保措置とは、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する為に実施する、定年の引上げ、継続雇用制度の導入及び定年の定めの廃止の措置をいう。
C.正しい
本肢のとおりである(高年齢者雇用安定法18条の2第1項)。
なお、厚生労働大臣は、募集及び採用についての理由の提示の有無、又は内容に関して必要があると認める時は、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる(高年齢者雇用安定法18条の2第2項)。
D.正しい
本肢のとおりである(高年齢者雇用安定法8条、同法施行規則4条の2)。
E.正しい
本肢のとおりである(雇用対策法7条)。
なお、本肢の雇用対策法7条の規定に基づき、労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針が告示されている。


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